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売買契約書における印紙の取扱についてのご案内

Q.
中古車の注文書や売買契約書にリサイクル預託金相当額を記載すると収入印紙の貼付が必要とのことですがなぜですか?

A.
リサイクル預託金相当分を表示することにより金銭債権の譲渡に関する契約書と見なされることから、預託金相当額が1万円以上の 場合、債権譲渡契約 (第15号文書)となり、お客様控えと店舗控えそれぞれに印紙(200円)が必要となります。

リサイクル預託金相当額通知書 書式ダウンロード (※印紙貼付しない場合に必要)

リサイクル預託金相当額は売買契約書や注文書に表示せず、別書面により明示する場合は、以下の書式を利用してください (車輌価値金額のみ売買契約書や注文書に表示)